小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
今月は社会保険の算定基礎届の提出月でした。皆様提出されましたでしょうか。
健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用しているすべての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主から「算定基礎届」によって届出し、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
◆提出期間:7月1日(月)から7月10日(水)まで
◆提 出 先 : 算定基礎届送付時に同封している返信用封筒により事務センターへ郵送、電子申請または管轄の年金事務所担当窓口
◆ご提出いただくもの:
「届出用紙」で提出する場合
ア 被保険者報酬月額算定基礎届(70 歳以上被用者算定基礎届)
イ 被保険者報酬月額変更届(70歳以上被用者月額変更届)
【令和6年7月改定者の場合】
◆提出の対象となる被保険者の範囲:
7 月 1 日現在のすべての被保険者が、定時決定(算定基礎届)の対象となりますが、以下 の①~③のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
①6 月 1 日以降に資格取得した方
②7 月改定の月額変更届を提出する方
③8 月または 9 月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
詳しくは以下をご参照ください。
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