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【育児介護休業法の改正について(令和7年4月施行)】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

今回は令和7年(2025年)4月1日に施行される育児・介護休業法の法改正の概要について解説します。


①柔軟な働き方を実現するための措置

・施行日:交付日(令和6年5月31日)から1年6か月以内の政令で定める日

・事業主の義務は以下の通り

 ・3歳以上~小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための

  措置の実施(5項目の中から2つ以上を選択して実施)

 ・事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の実施


②所定外労働の制限(残業免除)の対象の拡大

・施行日:令和7年4月1日

・小学校就学前の子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を

 受けることが可能(改正前は、3歳に満たない子を養育する労働者)


③育児のためのテレワークの導入

・施行日:令和7年4月1日

・事業主の努力義務は以下の通り

 ・3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずること


④子の看護休暇等の見直し

・施行日:令和7年4月1日

・対象となる子の範囲を、小学校3年生修了まで延長(改正前は小学校就学の始期に達する

 まで)

・子の看護休暇の取得事由を、改正前の「病気・けが」と「予防接種・健康診断」に加え

 て、「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学)式・卒園式」を追加

・労使協定の締結により除外できる労働者を、週の所定労働日数が2日以下のみに変更

 (改正前にあった引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者は撤廃)





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