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【運動会で「子の看護休暇」を使用できる?】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


子の看護休暇制度は・・・

◆現在子の看護休暇を取得できる対象年齢は、子が小学校就学前まで


◆令和7年4月からは、小学校3年修了前までに延長されます。

取得日数は、現行の年5日(子が2人以上の場合は10日)のままで変更はありません。


◆現在認められている取得事由については、傷病にかかったための世話(病院への付添い等を含む)のほか、予防接種や健康診断が含まれています。


◆令和7年4月からは感染症に伴う学級閉鎖等にも取得できるようになるほか、入園、卒園または入学の式典のほか「その他これに準ずる式典」も、子の看護休暇の対象となります。これに準ずる式典は、入園式等と同性質の式典を想定していて、運動会等は含まれないとしています。

※上記内容に変更が生じた際には、また更新をしていきます。

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