【令和7年4月1日から変わる育児・介護休業関連の変更点】
- komatsu-ktw
- 3月25日
- 読了時間: 2分
こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務所です
本日は令和7年4月1日から変わります育児・介護休業関連の変更点について
ご案内させていただきます
●育児・介護休業法改正ポイント①~⑪●
★①②⑩は義務であり就業規則改定が必要です
令和7年4月1日から施行
①子の看護休暇の見直し【義務:就業規則改定】★
②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【義務:就業規則改定】★
③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加【選択する場合は就業規則改定】
④育児のためのテレワーク導入【努力義務:就業規則改定】
⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大【義務】
⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和【労使協定を締結している場合就業規則改定】
⑦介護離職防止のための雇用環境整備【義務】
⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等【義務】
⑨介護のためのテレワーク導入【努力義務:就業規則改定】
令和7年10月1日から施行
⑩柔軟な働き方を実現するための措置等【義務:就業規則改定】★
⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮【義務】
詳しくはこちらをご参照ください
就業規則改定のご相談承ります(報酬10,000円~)
●2025年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されます●
子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します
詳しくはこちらをご参照ください
●2025年4月から「育児時短就業給付金」が創設されます●
2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です
詳しくはこちらをご参照ください
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